「WUCAドローンスクール」では、
「国家資格(一等技能認証・二等技能認証)」と
「民間資格(DPTAドローン操縦士標準コース)」の
両方の資格取得をサポートいたします。
ドローン国家資格
NATIONAL CERTIFICATION
無人航空機を飛行させるために必要な技能(知識及び能力)を有することを証明する資格制度です。
より便利で快適な社会を実現するために、2022年12月5日から、無人航空機の新制度が開始されました。
これにより機体認証、無人航空機操縦者技能証明、運航に係るルールが整備され、これまでのレベル1~3飛行に加え、有人地帯(第三者上空)での補助者なし目視外飛行を指すレベル4飛行が可能となりました。
ドローンレベルごとの活用シーン
レベル1
目視内での手動操縦飛行
空撮
橋梁点検
レベル2
目視内での自動/自律飛行
農薬・肥料散布
土木測量
レベル3
無人地帯での目視外飛行
山間部の物資輸送
山岳救助サポート
レベル4
有人地帯での目視外飛行
物流・荷物配送
建設現場の測量
国家資格取得までの流れ
スクールに通う場合
登録講習機関
学科講習
実技講習
指定試験機関
学科試験
実技試験 免除
身体検査
国土交通省
DIPS
技能証明発行
スクールに通わない場合
指定試験機関
学科試験
実技試験
身体検査
国土交通省
DIPS
技能証明発行
国家資格と民間資格の比較
PRIVATE CERTIFICATION
カテゴリー分類について
カテゴリーⅢ
レベル4飛行
第三者上空(有人地帯)における補助者なし目視外飛行
(立ち入り禁止措置を講じない)
カテゴリーⅡ A
立入管理措置をした上で特定飛行をする場合
・空港周辺
・高度150m以上
・イベント上空
・危険物輸送
・物件投下
カテゴリーⅡ B
立入管理措置をした上で特定飛行をする場合
・人口集中地区(DID)
・目視外飛行
・夜間飛行
・人、物、30mの距離未満
カテゴリーⅠ
上記以外の飛行
ドローンレベルによる違い
レベル4
レベル3
レベル2
レベル1
特定飛行
国家資格
一等資格
レベル4
レベル4
レベル4
レベル4
レベル4
活用シーン
物流パイロット
国家資格
二等資格
レベル4
レベル4
レベル4
レベル4
レベル4
活用シーン
インフラ点検作業
民間資格
レベル4
レベル4
レベル4
レベル4
レベル4
活用シーン
趣味・SNS
カテゴリーによる違い
カテゴリー | 国家資格1等 | 国家資格2等 | 民間資格 |
---|---|---|---|
Ⅲ | 第1種機体認証 飛行申請必要 | 飛行不可 | 飛行不可 |
Ⅱ A | 第2種機体認証 飛行申請必要 | 第2種機体認証 飛行申請必要 | 第2種機体認証 飛行申請必要 |
Ⅱ B | 第2種機体認証 飛行申請不要 | 第2種機体認証 飛行申請不要 | 第2種機体認証 飛行申請必要 |
Ⅰ | 飛行申請不要 | 飛行申請不要 | 飛行申請不要 |
カテゴリー | 国家資格1等 | 国家資格2等 | 民間資格 |
---|---|---|---|
Ⅲ | 第1種機体認証 飛行申請必要 | 飛行不可 | 飛行不可 |
Ⅱ A | 第2種機体認証 飛行申請必要 | 第2種機体認証 飛行申請必要 | 第2種機体認証 飛行申請必要 |
Ⅱ B | 第2種機体認証 飛行申請不要 | 第2種機体認証 飛行申請不要 | 第2種機体認証 飛行申請必要 |
Ⅰ | 飛行申請不要 | 飛行申請不要 | 飛行申請不要 |
レベル分類について
レベル4はカテゴリーⅢの一部であり、飛行形態として、有人地帯+目視外飛行をさせるにあたり、立入管理措置は不要の条件の代わりに、一等技能認証、一等機体認証、申請許可の3点が必要です。
レベル3は、無人地帯+目視外飛行で、カテゴリーⅡに位置しますが、基本、立入管理措置を行った上で、特定飛行内容による許可申請の要、不要(カテゴリーⅡAとⅡB)が、ありました。しかし、その立入管理措置の施策自体が大きな障壁となっていること、今後のドローンにおける物資輸送やインフラ点検業務等の事業化促進を目的とする為にレベル3.5が生まれ、立入管理措置なしで飛行させることが出来るようになりました。
ただし、それには下記条件が含まれています。
- 技能証明(2等以上)の保有
- 保険への加入
- ドローンのカメラによる歩行者の有無の確認
これにより、カテゴリーⅡにおける条件であった下記の内容
- 立入管理区画を設定した場合は、当該立入管理区画に立看板等を設置するとともに、インターネットやポスター等により、問い合わせ先を明示した上で上空を無人航空機が飛行することを第三者に対して周知すること
- 立入管理区画に道路、鉄道、家屋等、第三者が存在する可能性を排除できない場所が含まれる場合には、追加の第三者の立入りを制限する方法を講じること
- 地上において、進行方向の飛行経路の直下及びその周辺への第三者の立ち入りの有無を常に検知できること
- 飛行経路には道路、鉄道、家屋が密集している場所がないこと
以上における内容を省略することが出来るようになりました。
二等技能認証を保有していることがここで大きな有益の一つになります。
しかしながら
無人地帯+目視外飛行が原則なので、カテゴリーⅢには含まれず、あくまでカテゴリーⅡの範囲であることが前提となります。
特定飛行とは?
飛行する空域
- 空港等の周辺
- 地上または水面から150m以上の上空
- 人口集中地区の上空
- 緊急用務空域
飛行方法
- 夜間での飛行
- 目視外での飛行
- 人又は物件と(30m以上の)距離を確保できない飛行
- 催し場所(イベント)上空での飛行
- 危険物の輸送
- 物件の投下
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